利益相反管理方針
譲渡企業様と譲受候補先の双方に関わるM&A実務において、利益相反の管理を行います。
管理方針
M&Aでは、譲渡企業様と譲受候補先の間で、価格、支払条件、表明保証、従業員処遇、取引先説明、競業避止、クロージング条件などの利害が対立する可能性があります。当センターは、支援形態、報酬、情報開示範囲、意思決定の主体を明確にし、利益相反を管理します。
想定される利益相反
- 仲介者として双方に関与することによる、譲渡価格・条件交渉上の利害対立
- 譲受候補先等から報酬を受領する場合の、報酬構造と候補先紹介の関係
- 一方当事者から得た秘密情報を、相手方または他案件へ利用してしまうリスク
- 企業価値評価、デューデリジェンス、法務・税務判断など、一方当事者の意向に左右されやすい工程の限界
具体的な対応
- 譲渡企業様から当センターが受領する着手金・中間金・成功報酬は0円であることを説明します。
- 譲受候補先等から報酬を受領する場合は、算定基準、支払時期、最低手数料の有無、相手方からの報酬受領の有無を契約前に説明します。
- 秘密情報は、本人または開示権限者の同意、NDA、法令上の根拠がない限り、相手方へ開示しません。
- 双方に重大な利害対立がある事項では、当センターが一方の最終判断を代行せず、弁護士・税理士等の専門家確認を推奨します。
- 候補先の信用力、資金力、コンプライアンス、PMI体制を確認可能な範囲で確認しますが、結果を保証しません。
重要事項の説明と意思決定の保護
- 仲介またはFAの別、支援範囲、双方から受領する報酬の有無、専任・直接交渉・テール条項、中途解約等を契約前に説明します。
- 企業価値算定は一定の前提に基づく参考情報であり、鑑定や成約価格の保証ではないこと、採用した算定方法と主要な前提を説明します。
- 条件検討のための合理的な時間を確保し、契約や意思決定を不当に急がせません。
- 弁護士、税理士等の相手方と独立した専門家へ相談・セカンドオピニオンを求めることを妨げません。
- 一方当事者の秘密情報を、他方に有利な交渉材料として目的外利用しません。
相談・異議申立て
説明内容、報酬、候補先紹介、情報開示、担当者対応について懸念がある場合は、苦情・相談窓口へご連絡ください。
最終改定日: 2026年8月11日